カジノ勝者に課税

「死と税金を除いては確かなものは何もない」という古い格言にあるように、IR実施法案にともなってギャンブルで金を手に入れた勝者を対象に日本政府が課税しようとしていることが明らかとなっているが、依然として官僚らの間での議論は続いている。

国税庁の山名規雄課税部長は「現時点で確たることは申し上げられないが、一般論ではギャンブルで得た利益は一時所得として課税の対象となる」と述べた。

また、これに関連してカジノでのギャンブル損失が所得税減額対象になる可能性があるかどうかは明らかにされていない。(AGB Nippon)