カジノ反対派の弁護士らは事業者がカジノ顧客への資金の貸し付けを可能にするIR実施法案の第85条は単にギャンブル依存症という観点からの懸念ではなく、いずれ法的な課題に直面する可能性があるということを主張。
批評家らは「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」とある民法第90条を持ち出した。
日本弁護士連合会のカジノ・ギャンブル問題ワーキンググループ事務局長の三上理弁護士はしんぶん赤旗にて「賭博のための借金は、通常の借金と違う」とし、貸し手が法律に基づいた返済強制が措置に影響する可能性があるとした。
さらに「カジノ事業者は、顧客の返済能力を調査した上で貸付限度額を定めることになっていますが、これが十分に機能するか疑問であり、今後、貸付契約の有効性が裁判で争われる可能性もあると思います。」とも述べている。(AGB Nippon)